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子どもたちが家庭で育つことができるよう、まずは家族分離の予防・家族の再構築を促し、それが難しい場合は、養子縁組・里親などの家庭と同様の環境において子どもを養育することを指します。 養子縁組制度とは 子どもが永続的な家庭で育つためのしくみで、育ての親(養親)は親権を持ち、法的な親子関係を結びます。特別養子縁組においては、申し立て時点で子どもが原則6歳未満とされ、生みの親の親権が終了することが特徴です。 行政機関である児童相談所や民間の養子縁組団体で取り組まれています。 里親制度とは 子どもが一定期間、家庭で育つための制度で、里親は18歳までの子どもを自分の家で養育します。親権は生みの親にあり、里親には養育費として里親手当等が支給されます。 ※里親の種類、里親になるまでの流れにつきましては、下部の図版をご参照下さい。

ファミリーホームとは 里親と同様に、養育者の住居において子どもを育てるための制度で、5~6人までの子どもを養育します。小規模住居型児童養育事業とされ、養育者と補助者合わせて3名以上置くことになっています。

1.養育里親
様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親です。
2.専門里親
養育里親のうち、虐待、非行、障害などの理由により専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。
3.養子縁組を希望する里親
養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親です。
4.親族里親
実母が死亡、行方不明などにより養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。
里親制度について詳しくご説明を受け、里親についてご理解されましたら、ご家族同意の上でお申し込み。
児童相談所が家庭訪問し、調査を行います。その間、里親制度等に関する研修を受講します。
児童福祉審議会等での審議を経て認定されると、里親名簿に登録されています。
養育里親は5年、更新里親は2年ごとに更新研修の受講が必要となります。

本制度の詳細については、 「里親制度等について」(厚労省HP)へ

里親に関心を持たれた方は、 お近くの児童相談所へお問い合わせ下さい。